「一物四価」とは? 土地の値段が4つある理由をやさしく解説
同じ一つの土地なのに、目的によって「値段」が複数存在する——これを不動産の世界では 「一物四価(いちぶつしか)」と呼びます。ときには公示地価・基準地価・路線価・時価を合わせて 「一物四価」、さらに固定資産税評価額を加えて「一物五価」と呼ばれることもあります。 それぞれ調査主体・目的・発表時期が異なるため、金額にも差が生まれます。
1. 公示地価(地価公示価格)
国土交通省が毎年3月頃に発表する、標準地の1月1日時点の価格です。一般の土地取引の目安となることを目的とし、 客観性の高い指標とされています。本サイトが基準とするデータの一つです。
2. 基準地価(都道府県地価調査価格)
各都道府県が毎年9月頃に発表する、基準地の7月1日時点の価格です。公示地価を補完する位置づけで、 公示地価の調査地点にない地域もカバーしています。
3. 路線価(相続税路線価)
国税庁が毎年7月頃に発表する、相続税・贈与税の計算に使う価格です。公示地価のおおむね80%程度の水準になるよう 設定されているとされ、本サイトではこの関係性を用いて「路線価の目安」を試算しています。 ただし個別の地点ごとに差があるため、正式な申告等には必ず国税庁の路線価図原本をご確認ください。
4. 実勢価格(時価)
実際に市場で売買される価格です。需要と供給、個別の土地の形状や接道状況などにより、 公的な指標とは異なる金額で取引されることが一般的です。
(参考)固定資産税評価額
市区町村が3年に一度評価替えを行う、固定資産税・都市計画税などの計算に使う価格です。 公示地価のおおむね70%程度が目安とされています。
まとめ:早見表
| 種類 | 調査主体 | 発表時期 | 公示地価との関係(目安) |
|---|---|---|---|
| 公示地価 | 国土交通省 | 毎年3月頃 | 基準(100%) |
| 基準地価 | 都道府県 | 毎年9月頃 | ほぼ同水準 |
| 路線価(相続税) | 国税庁 | 毎年7月頃 | 目安 約80% |
| 固定資産税評価額 | 市区町村 | 3年に一度 | 目安 約70% |
| 実勢価格 | -(市場) | 随時 | 個別事情により変動 |
※本記事の割合はあくまで一般的な目安です。個別の土地の正確な評価額は、それぞれの制度の公式資料でご確認ください。